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2022.2.11
熊本県事業復活応援給付金
売上高の減った事業者への国の給付金に熊本県が上乗せする制度。

重要
(申請無料支援のお知らせ)

[事業復活支援金」は、
以前の「一時支援金」や
「月次支援金」と同じように、
コロナの影響で売り上げが、
30%~50%、
それ以上落ちた場合に、
一定額を支援してもらえる制度です。

全国指導センターでは、
引き続き(一社)全国生衛組合中央会
及び日本行政書士会連合会と連携し、
生衛組合員を対象に
『事業復活支援金』の
無料申請支援を実施いたします。

※支援を希望する組合員は
支援申込書(ピンク紙)に
必要事項を記入のうえ、
全国指導センターあてFAXにて
各自お申込みをお願いいたします
FAX(03-5777-0342)

周知パンフレット・支援申込書については
まもなく県事務局より組合長様へより発送いたします。
また、事務局にもご用意しております。
お電話にて確認の上ご来局ください。

事業復活支援金の申請には、
不正受給や誤って受給するのを
防止する目的で、
「事前確認」の手続きがあります。
それを通って、
本申請をする流れになります。

その「事前確認」を実施する機関
(「登録確認機関」という。)
として、各生衛同業組合も
参加できることから
当組合事務局も申請いたしました。

県下組合員の方は県組合事務所にて
事前確認IDの発行を
行うことができます。

【申請から支給までの流れ】
※まず
全国指導センターへ
無料申請支援のFAXをお送りください!!

①組合員が支援金サイトに仮登録し
「申請ID」の発行
②組合員が登録確認機関(生衛組合)に
事前確認を依頼
③登録確認機関(生衛組合)が
組合員へ電話・面談にて事前確認を行う
※①~③は無料で支援が受けられます!

④登録確認機関(生衛組合)は
事前確認IDの発行する
⑤組合員は支援金サイトにて申請
「申請ID」「事前確認ID」入力
※④無料で支援が受けられます

⑥組合員へ支援金支給
登録確認機関へ受給の通達

詳しくはHP等をご覧ください。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

申請開始は1/31です。

県組合事務局もまだ制度に関して
不明な点もありますので
何卒ご了承ください。

重要
(申請無料支援のお知らせ)

[事業復活支援金」は、
以前の「一時支援金」や
「月次支援金」と同じように、
コロナの影響で売り上げが、
30%~50%、
それ以上落ちた場合に、
一定額を支援してもらえる制度です。

全国指導センターでは、
引き続き(一社)全国生衛組合中央会
及び日本行政書士会連合会と連携し、
生衛組合員を対象に
『事業復活支援金』の
無料申請支援を実施いたします。

※支援を希望する組合員は
支援申込書(ピンク紙)に
必要事項を記入のうえ、
全国指導センターあてFAXにて
各自お申込みをお願いいたします
FAX(03-5777-0342)

周知パンフレット・支援申込書については
まもなく県事務局より組合長様へより発送いたします。
また、事務局にもご用意しております。
お電話にて確認の上ご来局ください。

事業復活支援金の申請には、
不正受給や誤って受給するのを
防止する目的で、
「事前確認」の手続きがあります。
それを通って、
本申請をする流れになります。

その「事前確認」を実施する機関
(「登録確認機関」という。)
として、各生衛同業組合も
参加できることから
当組合事務局も申請いたしました。

県下組合員の方は県組合事務所にて
事前確認IDの発行を
行うことができます。

【申請から支給までの流れ】
※まず
全国指導センターへ
無料申請支援のFAXをお送りください!!

①組合員が支援金サイトに仮登録し
「申請ID」の発行
②組合員が登録確認機関(生衛組合)に
事前確認を依頼
③登録確認機関(生衛組合)が
組合員へ電話・面談にて事前確認を行う
※①~③は無料で支援が受けられます!

④登録確認機関(生衛組合)は
事前確認IDの発行する
⑤組合員は支援金サイトにて申請
「申請ID」「事前確認ID」入力
※④無料で支援が受けられます

⑥組合員へ支援金支給
登録確認機関へ受給の通達

詳しくはHP等をご覧ください。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

申請開始は1/31です。

県組合事務局もまだ制度に関して
不明な点もありますので
何卒ご了承ください。

(お知らせ)
「まん延防止等重点措置」
適用に係る事業者及び
県民の皆様への要請等について

期間:令和4年1月21日
〜令和4年2月13日

「会食時の感染リスクを下げる
4つのステップ」を遵守して
なるべく普段から一緒にいる人と
会食してください

飲食店を利用する場合、
同一グループの同一テーブル使用は
4人以内としてください(※)。

感染防止対策が講じられていない飲食店は利用しないようお願いします。

(※)認証店において
対象者全員検査を実施した
会食を除きます

熊本県時短要請協力金
(熊本県内全域)について

相談窓口 096-333-2828

重点措置区域と定めた
熊本県内全域の飲食店等に
対する営業時間短縮要請に伴い、
全面的に協力いただいた
事業者の方々(店舗ごと)
に協力金を支給します。

以下のポスターのどちらかを
店頭に掲示してください

組合事務所にコピーがあります
お電話の上ご来局ください
(096-381-6131)

詳しくは県ホームページを
ご覧ください
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/110944.html

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