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国民生活金融公庫のお知らせです!!https://www.jfc.go.jp

新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた皆さま方に、心よりお見舞い申し上げます日本公庫では、新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた方を対象とする相談窓口を設置し、ご相談に対応しています。詳細は、こちらをご覧ください。

. 新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付(国民生活事業)
ご利用いただける方 新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来しており、次のいずれにも該当する旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方

(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上高の減少が見込まれること

(2)中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること

資金のお使いみち 経営を安定させるために必要な運転資金
融資限度額 別枠1,000万円(旅館業を営む方は、別枠3,000万円)
融資期間(うち据置期間) 7年以内(2年以内)
利率 基準利率。
ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、特別利率C(基準利率-0.9%)
取扱期間 令和2年2月21日(金)から令和2年8月31日(月)まで
お申込みに必要な書類 ご利用にあたっては、「新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料」のほかに、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、生活衛生同業組合の長が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要となります。
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